節税できる?判例チェック
もうすぐ確定申告時期が到来します。給与所得者でも、医療費控除
住宅ローン控除等確定申告が必要な方も見えると思います。節税でき
るか判例及び判決例でチェックしてみてください。
2010年の注目される主な判例・判決例
(事例①)
ホステスの報酬に対する源泉所得税の計算では、5,000円に計算期
間の「全日数」をかけた金額を控除すべきでる。(3月2日・最高裁判決)
(理由)法令の言う「期間」とは一般的にその期間「初日から末日まで」
のことで、「実動日数」とは解釈できない。税法はみだりに規定の文言
を離れた解釈すべきではない。
(事例②)
抗がん剤治療に伴うかつら購入費用は、副作用に対応するための医
師の指導に基づいたとしても、医療費控除の対象とはならない。
(5月28日・裁決)
(理由)かつらの購入は副作用などを軽くする工夫とは認められるが
その装着が一般的ながん治療方法であると認めるに足りる証拠を確認
することが出来ない。
(事例③)
相続により取得した生命保険金を年金で受け取った場合に、所得税
を課すのは相続税との二重課税となるので違法。(7月6日・最高裁判決)
(理由)第1回の年金には運用部分はなく、所得税の課税対象にはな
らない。
(事例④)
被相続人(死亡者)が配偶者のために支払った介護付き有料老人ホーム
への入居金は配偶者の通常必要な生活費なので贈与税は非課税
(11月19日・裁決)
(理由)この老人ホームは介護の目的を超えた華美な施設として認め
られない。
参考にしたい過去の判例・裁決例
(カッコは理由を記載)
1、医療費控除
(事例①)
乱視用眼鏡の購入は控除できない(医師が治療上必要と認めた眼鏡
購入でないうえ、単なる屈折異常の矯正では認められない)
(事例②)
介護保険の在宅サービスは医療サービスとされない部分は控除の対象
にならない)
2、雑損控除
(事例①)
台風被害を受けた宅地の擁壁工事の費用の額は控除の対象(周囲も
同様の工事をしていおり、控除要件の原状回復のための支出にあたる。
(事例②)
不動産業者に現金を騙し取られた損失は控除できない。(横領・盗難
の場合は可能だが、詐欺による損失は認められない。)
3、損益通算
ゴルフ場経営会社の倒産による会員権の損失は損益通算できない
(会員権の譲渡による損してではないため。)
4、譲渡所得の取得費
(事例①)
遺産分割の際に支払った弁護士費用は譲渡資産の取得費にはならない
(取得費とは、譲渡資産の取得代金や登録免許税や仲介手数料など)
(事例②)
父から贈与されたゴルフ会員権の名義書き換え手数料を譲渡所得の
計算上、取得費に含めてよい(会員権を取得するための付随費用と認
められる)
5、住宅ローン控除
年末近くに入居し、融資が間に合わず、借入金の年末残高証明書
が
得られなかった場合は、その年の住宅ローン控除は受けられない。
(控除要件は厳格に適用すべきである。)

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