所得税について
サラリーマンを含むほぼ大多数の方が関わりのある所得税。
でも、サラリーマンの方はほとんど確定申告というものを行った
ことはないのが現状です。身近にあって、なかなか理解できていな
い所得税について少しお話をしたいと思います。
還付申告は過去何年分できる?
ある方の実際に会ったケースですが、この方(サラリーマン)は
早くにお父さんを亡くされており、現在お母様と同居されており
ます。お母様は長く遺族年金をもらっていたため、この方はお母
様を扶養家族にできないと思っておりました。
ところが、遺族年金が非課税であることを友人から知らされ、お母
様を扶養できることが後になってから判明しました。
では、この方の場合は、いつまで遡って還付申告ができるの
★年末調整だけをされている方
年末調整だけをされている方(確定申告をしていない方)の場
合、申告書を提出できる日から起算して5年間遡って還付申告
書を提出することができます。平成17年分の還付申告を提出で
きる日は、平成18年1月1日なので、還付申告を提出できる期間
は平成22年12月31日までとなります。
従って、平成17年から平成21年分の5年間については今年中に
還付申告書が提出できるということになるのです。
なお、もともと確定申告義務があるにもかかわらず提出してい
ない方については、提出期限が異なります。平成17年分の確定
申告書を提出できる日は平成18年2月16日からであるため確定
申告書は平成23年2月15日まで提出することができます。
★過去に確定申告をされている方
また過去に確定申告をされている方(個人事業主・高額所得
者)は「更正の請求」ができますが、請求可能期間は法定申告
期限から1年以内となりますのでご注意ください。
さて、冒頭の方のケースですが、サラリーマンで過去に確定申告書
を提出していなかったため、平成17年分から5年間の還付申告書を
提出することが出来ることになりました。扶養控除38万円に、さ
らにお母様は76歳で同居しているため同居老親控除20万円が加
わり、合計58万円もの所得控除となりました。
還付金額は、おおよそ58万円に所得税率を乗じた金額となりま
す。たとえばこの方の税率が20%であったとしたら、約11万円
×5年分となりました。
さらに所得控除は住民税にも影響があるのでメリットは大きいです
よね。
このほかにも、医療費等で過去に大きな支出があって、申告してい
ない場合などもチェックしてみてはいかがでしょうか。
※平成22年3月現在の税制に基づきご説明しております。

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